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関川村空き家・空き地バンクQ&A①

空き家・空き地バンク制度に関する質問に対する回答をとりまとめました。
(以下「空き家・空き地バンク」を単に「バンク」と略します。)
<空き家を売り(貸し)たい方へ>(その1)(その2)≪空き家を買い(借り)たい人へ>の3回に分けて掲載します。

≪空き家を売り(貸し)たい方へ≫(その1)

Q1:関川村に住民登録がなくても、バンクに登録することが可能ですか?
A1:関川村内に空き家、空き地を所有している方であれば、住民登録に関係なくバンクに登録することができます。登録の際、現地(建物内の)調査に立会っていただく必要があり、遠方にお住まいの場合、希望の日程を相談のうえで調整させていただきます。なお、空き地において、現地の境界などが明らかな場合には現地での立ち合いを省略することもできます。

Q2:バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか?
A2:「関川村空き家・空き地バンク登録申込書」(運転免許書のコピーなど本人確認ができるものを添付)を提出していただきます。 なお、登録したい物件の情報等(登記事項証明書、建物平面図)等のコピーがあれば手続きがスムーズです。
 
Q3:バンク登録するには登録料などの費用はかかりますか?
A3:バンクへの登録は無料です。

Q4:親の所有している建物を、バンク登録することは可能ですか?
A4:建物所有者本人からの申請となります。ただし、建物所有者からの委任状により、所有者以外でも登録可能です。
 
Q5:空き家の共有者が他にいる場合でもバンクに登録することは可能ですか?
A5:空き家の共有者全員の同意があれば、バンクへの登録が可能です。
 
Q6:相続した建物でまだ登記の移転手続きをしていない空き家でもバンク登録できますか?
A6:売買を行うには、土地及び建物の所有権(登記)を整理しておく必要があるため、相続手続き完了後でなければバンク登録できません。ただし、賃貸を行う場合は、相続登記未了であっても、相続人全員の同意があればバンク登録は可能です。
 
Q7:登記されていない空き家でもバンク登録できますか?
A7:売買を行うには、土地及び建物の所有権(登記)を整理しておく必要があるため、未登記の空き家はバンク登録できません。ただし、賃貸を行う場合は、未登記の空き家であっても、所有者(固定資産税を支払い、実際に建物を管理している等)のバンク登録は可能です。なお、将来売却する予定があったり相続するときに支障をきたしたりする恐れがあるので、バンクの登録に係わらず、登記しておくことが望ましいです。
  
Q8:空き家を賃貸としてバンクに登録する場合、敷地内にある納屋だけは自分で使いたいので、納屋以外の母屋だけの賃貸も可能ですか?
A8:登録の際にその旨記載しておくことで納屋以外の賃貸も可能です。同じように2階の1室に大家の家財を収納しその部屋のみは使用不可とすることも可能です。
 
Q9:店舗併用住宅は登録可能でしょうか?
A9:登録可能です。住居部分のない店舗のみの登録はできません。
 
Q10:数年後に、バンク登録をした建物を自分で使用したいため、一定に限っての貸し出しも可能ですか?
A10:1、2年という短期の賃貸でなければ、登録の際にその旨記載しておくことでご希望の期間での賃貸は可能です。

※QAの一覧(Q1~Q30)はこちらから

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