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関川村空き家・空き地バンクQ&A③

≪空き家を買い(借り)たい方へ≫

Q21:バンク利用者の対象はどのような人ですか?
A21:購入・賃借した空き家に定住する意思があるもしくは定期的に滞在し、村の活性化に寄与しようという意思がある方が対象です。ただし、登録物件に入居される方で、村の空き家リフォーム補助金を活用できる方は、入居空き家補助金の交付日から1年以内に本村に住 民登録し、かつ、3年以上継続して登録物件に居住することが条件になります。
 
Q22:関川村民でもバンクを利用登録できますか?
A22:A21の条件を満たしていれば村民であっても利用登録できます。
 
Q23:バンクを利用登録するには、登録料、仲介手数料などの費用はかかりますか?
A23:バンクへの利用登録は無料です。不動産業者の仲介を希望すれば、賃貸・売買契約の段階で法律により定められた不動産仲介手数料が必要になります。
 
Q24:バンク利用登録するにはどんな提出物が必要ですか?
A24:「関川村空き家・空き地バンク利用者登録申込書(様式第8号)」に「誓約書(様式第9号)」を添えて、申込んでいただきます。
 
Q25:数軒の登録物件を希望したいのですが。
A25:利用者登録は一人につき1物件ですので、複数の登録はできません。
 
Q26:利用者登録の期限はありますか?
A26:利用者登録の期間は2年間で、延長することもできますが、マッチングされた物件はホームページ上では「交渉中」と表記され、他の方は利用者登録できませんので、所有者とはできるだけ早く売買(賃貸)について話し合いを行うようにお願いします。
 
Q27:田や畑も空き家と一緒に借りることが可能ですか?
A27:貸主が利用可能な付随施設として登録している田畑や、空き家の敷地内にある家庭菜園等は使用可能です。それ以外の田や畑の賃借等は農地法で制限される場合があります。
 
Q28:週末だけ農作業をするために空き家を借りたいのですが、バンク制度を利用できますか?
A28:「空き家に定期的に滞在し、地域の活性化に寄与しようという意思を有する」という条件に当てはまる方であれば対象となります。
 
Q29:気に入った空き家物件にはすぐ住めますか?
A29:家財の撤去や補修などが必要な建物もあります。費用の負担については所有者との間でよく確認を行ってください。
  
Q30:利用者登録した後に手続きについて教えてください。
A30:利用者登録後、村がバンクの登録者(所有者)と空き家利用希望者の物件の内覧の日程調整を行ったうえ、物件の内覧を行います。以後の交渉については、両者間または不動産業者の仲介により交渉、契約を行う流れとなります。
基本的に、値段交渉や修繕の可否等に関しては、村は介入いたしません。

※QAの一覧(Q1~Q30)はこちらから

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