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関川村空き家・空き地バンクQ&A②

空き家・空き地バンク制度に関する質問に対する回答をとりまとめました。

≪空き家を売り(貸し)たい方へ≫(その2)

Q11:登録してからどのくらいで利用者が見つかり契約できますか?
A11:バンクの制度は、村のホームページを通して空き家を紹介するもので、登録したことで、売買や賃貸借が成立することが約束されるものではありません。利用希望者が少ない(いない)場合、あとで金額を変更することも可能です。
 
Q12:バンクに登録すると村が空き家の管理をしてくれるのでしょうか?
A12:村が管理することはありませんので、所有者において引き続き管理していただきますようお願いします。
 
Q13:村外に居住していて、登録申込みの書類等は郵送でできますが、空き家の案内で村に行くのが難しいのですが?
A13:利用希望者が空き家の中を見たい場合には原則は立ち会っていただきます。また、登録時、建物内の間取り図を作るためやHP掲載用に写真を撮らせていただく際も、原則、立ち会っていただきますが、遠方にお住まいの方で立ち合いが難しい場合については、近くに居住していて鍵を管理している親戚等がいらっしゃれば、代理としてその方に立ち合っていただくことも可能です。
 
Q14:古い空き家でもバンクに登録できますか?
A14:築年数だけで判断はできませんが、空き家の中を見せていただいて構造的に大規模な改修が必要な場合は、登録をお勧めしない(お断りする)ことがあります。
 基本的に修繕等を行わず、そのまま居住できる空き家が望ましいですが、電気設備、給排水設備など補修可能な場合は、リフォームすることを前提に登録することができます。(リフォーム補助金あり)

Q15:空き家に家財が残っていますがそのまま貸し出すことも可能ですか?
A15:空き家の所有者、利用希望者双方の意向によって異なりますが、長期間空き家になっていた場合の家電品や寝具等は新しく住まわれる方は不要と思われるので、登録に際して処分しておく方が契約が成立しやすくなります。
なお、家財の撤去に関しては補助金制度もあります。
 
 
Q16:利用希望者を断ることも可能ですか?
A16:バンク制度は、空き家を利用したい方に空き家を紹介する制度ですので、契約は双方の合意によります。合意に至らなければ登録者からでも利用希望者からでも断ることもできます。利用者に対する条件がある場合、登録の際にその旨を伝えてください。
 
 
Q17:どのくらいの売買価格(賃料)にすればいいかわからないので、相場を教えてもらえますか?
A17:希望価格(賃料)については登録者に決めていただきます。取引事例の多い都市部と違い、一般的に妥当と思われる価格(相場)というものはありません。
周辺環境、建物の使用状況、メンテナンス履歴などにより異なりますので、仲介する協力事業者に相談されることをおすすめします。バンクに掲載する場合には、金額の次に(応相談)と記載することも可能です。
また、利用希望者が少ない(いない)場合、あとで金額を変更することも可能です。
 
Q18:賃貸の場合、建物を勝手に改造されたり勝手にペットを飼育されたりしませんか?
A18:賃貸契約をする際には、契約書に貸主の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造等の用途変更の禁止を記載することやペットの飼育の可否を特約事項に加えることも可能です。バンクを運営する村は、基本的には空き家の紹介を行うだけで契約には関わりませんので、契約に当たってはトラブルを回避するためにも、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。
 
Q19:どうやって賃貸借契約を結んだり、物件の売買契約をするのですか?
A19:バンクを運営する村は、基本的には空き家の紹介を行うだけで契約には関わりませんので、契約に当たってはトラブルを回避するためにも、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。
 
Q20:空き家の売主(貸主)にはどのような責任がありますか?
A20:空き家は新築物件と違い、経年劣化による部分があります。希望者もある程度は、中古物件として意識していますが、所有者は、建物について修繕が必要であるような瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、バンク登録時に物件シートに記載する必要がありますので、あらかじめわかる箇所について申し出てください。契約に当たっては、事前にきちんと買主(借主)に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。
契約の仲介を不動産業者に依頼する場合は、契約に当たって重要事項説明書にその旨記載したうえで契約することになります。

※QAの一覧(Q1~Q30)はこちらから

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